親から借入をし、自分名義の新築を購入
親から借入をし、私名義の家を購入しました。借用書を書き、利率を3%で返済していきます(毎月6万円を返済)。ただ、母親は私名義の家に住みたいため家賃を10万円支払うと言っています。この場合何か税金はかかりますか?もしかかるのであればかからない方法はあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては贈与税がかからないことになっています。
生活費や教育費に充てる分を負担してもらうとよろしいのではないでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「贈与税がかからない場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
早速のご回答ありがとうございます。
ここでおっしゃっている扶養義務者というのは単純な親子関係で良いということでしょうか?それとも税法上の扶養家族であって、住民票上同一世帯でなければならないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

中島吉央
ここでいう扶養義務者は単純な親子関係で問題ありません。
外部リンク先 国税庁HP「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
国税庁HP「相続税法基本通達1の2-1」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/00.htm
早々のご回答ありがとうございました。扶養義務者の定義はわかりました。
また、最初に戻ってしまいますが、親から借入をした場合の利率を3%と記載いたしましたが、1%でも0.5%でも0.1%でも問題ないのでしょうか?
度々で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

中島吉央
お母様から、いくら借りる予定なんでしょうか?
1000万円程度です。
宜しくお願い致します。

中島吉央
1000万円程度であるならば、無利子でも問題ありません。他から住宅ローンをしたとして、4~5%がかかるとします。5%だとしても、1000万円に対してだと、年間50万円です。基礎控除の範囲内なので贈与税がかからないということです。
なお、借り入れだということを明らかにするための借用書等の作成と、ちゃんと、返済はしていくことは重要です。そうでないと、1000万円を貰ったということになる場合も考えられるからです。あと、気を付けることは、お母様からの生活費等の援助と相殺して、返済をしないというようなことはすべきではないと思います。借り入れの返済とは、別のものであるからです。
ご回答ありがとうございました。
非常に助かりました。
また何かございましたら相談させていただきます。
本投稿は、2019年09月30日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。