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駐車場収入の所得者(納税者)を確定させるには・・・

兄弟で1/2づつ所有している土地があります。
その土地の1/2を兄が駐車場へしました。
その収入は不動産所得というらしく登記名義人に納税義務があるそうです。
兄だけの収入にするにはどのような手続きをしていればよいですか?

このままだと駐車場収入は弟に入らないのに
税務署から収入ありといわれ所得税を払わないといけないそうです・・・

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

駐車場収入の所得者(納税者)を確定させるには・・・

兄弟で1/2づつ所有している土地があります。
その土地の1/2を兄が駐車場へしました。
その収入は不動産所得というらしく登記名義人に納税義務があるそうです。
兄だけの収入にするにはどのような手続きをしていればよいですか?

このままだと駐車場収入は弟に入らないのに
税務署から収入ありといわれ所得税を払わないといけないそうです・・・



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

不動産の持分については、その土地のどの部分を持っているとの意味ではなく、全体に対する権利の割合となります。
従って、
その土地の1/2を兄が駐車場へしました。

の場合、その1/2の駐車場に対する半分の権利を貴方も持っている事になりますので、その駐車場の収入の半分について、お兄さんに請求する権利が有ります。
当然、所得としても認定されます(たとえ支払ってもらえなくても)。

これを回避するには、その土地自体を分筆して、お二人が別々に所有すれば良いのですが、その為には、その土地の形状が分筆可能であるか、又分筆のための費用が必要となるなどの問題もあります。

いずれにしても、お兄さんと良く相談されないと、解決できない事となります。
持分登記の場合は、何かと問題が生じる事が有りますので・・・

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年05月16日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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