賃貸家屋の売却損
個人です。10年前に50百万円で住居を購入し3年間住みましたが、転勤もあり、その後はずっと賃貸に出しておりました。最近売価を考えておりますが、売値が25百万円と大幅な損失です。この場合税金の免除や損益通算は無いのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
居住用不動産を売却した場合には、一定の要件を満たすことで売却損を損益通算または繰越控除できる特例がありますが、それ以外の不動産を売却して生じた売却損は、同一年の給与所得等の他の所得との損益通算や翌年以降の繰越控除が認められません。
大幅な譲渡損失の場合には、売却代金の25百万円に税金がかかることはありません。
また、譲渡損の損益通算や繰越控除は、「住宅ローンが残っているマイホームを売却した時の譲渡損失」か「マイホームを買換えた場合の譲渡損失」が認められますが、ご相談のケースでは売却物件が相談者様の「居住用の不動産」には該当しませんので、残念ながら譲渡損の損失通算や繰越控除は適用できないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
本投稿は、2019年10月12日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。