親の老人ホーム入居金を事前に預かることは贈与になるのでしょうか。
健康体ですが92歳の父親の一人暮らしが危険になった為半年前に私長男と同居しています。父親の申し出により現在毎月の生活費一部と医療費は支払いたいとのことで毎月3万円受領しています。そして1年位先に有料老人ホームに入居したいとのことで入居待機となっています。その際に入居費用など1500万程必要なことと入居後の毎月の費用が発生します。その際自身での管理支払いは不安な為事前に私の口座に2000万程を預かりました。お金は全く流用しておりませんが税務上問題はないのでしょうか。また問題がある場合はどのようなことが必要でしょうか。税務のことが分からない為ご指導頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

髙橋一彦
税務上、問題となるのは贈与を受けたかどうかということになりますが、贈与を受けたという意思がなければ、贈与税が発生することはありません。
預り金ということになると思うので、父親のために使ったお金はいくらであるかをきちんと管理し、税務署から問い合わせが万が一あった場合には、説明できるようにした方が良いと思います。
ご回答ありがとうございました。ご指導の通り預かり金ということで父親のための金銭についてはその記録をしておきます。預かった合計金額の預かり証というものは双方で作成しておいた方が宜しのでしょうか。またそれは形式的なことで作成しておいても意味はないものでしょうか。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

髙橋一彦
預り証などの書類を作成する必要はありません。
税務署はどんなに立派な預り証があっても、事実がどうなのかという点しか興味がありません。
承知しました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月14日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。