不動産の一部交換、一部売買について
借地権と地主の底地所有権の交換を考えています。時価1000万円の底地について交換対価として父の借地権時価500万円(持分2分の1)、私の自己資金500万円(持分2分の1)で決済する場合、借地権部分につき税金の交換特例は受けられますでしょうか?その場合契約は、格別に「2分の1について交換契約」「2分の1について売買契約」または「全体について交換契約」いずれがいいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
借地権と底地の半分の交換は問題ないみたいです。
契約者がお父さんとあなたと2人なので
別々の契約にしたらどうでしょう。
適格なアドバイスありがとうございます。
格別の「交換契約」「売買契約」で各契約を一体不可分として検討します。
本投稿は、2019年10月15日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。