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障害者控除について教えてください。

先月障害者手帳(身体障害6級)が交付されました。
その際市役所で27万控除対象になると聞きました。

現在パート勤務をしています。
昨年は年収を129万まで増やしました。
よって今年は税金を給与から毎月支払っています。

障害者控除の申請について検索すると、年収125万までとなっていますが、昨年度の私の年収では控除対象にならないのでしょうか?

また今年も年末調整の時期になるのですが、
障害者控除を私のパート先に申請すべきか、
主人の勤務先の扶養として障害者控除を申請するのとでは何かしら違うのでしょうか?

主人は高額年収ではありません。

税理士の回答

収入と所得の基準がゴッチャになっていますね。この区別は大事なのでご注意ください。



社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養の収入要件は、次のとおりです。

年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

障害者ということですから、年間収入180万円未満です。月単位の判定ですから月額15万円未満が基本です。
なお、協会又は組合により、判定の仕方がバラバラなので具体的には加入先に確認してください。

本人の障害者控除には、収入又は所得要件はありません。125万円というのは住民税がかからない基準でで、収入ではなく所得です。すなわち、障害者で前年の合計所得が125万円以下なら、住民税がかかりません。
扶養している所得者から、障害者控除を適用しても、あなたは、障害者なのですから所得125万円以下なら、住民税はかかりません。

もっとも、扶養している所得者から障害者控除が適用できるのは、障害者の所得が38万円以下(給与だけなら収入103万円以下)ですから、この場合、本人から障害者控除を引くメリットはありません。


あなたは、パート先に障害者であることを申告するのはもちろん、あなたの所得の見積額が38万円以下(給与だけなら収入103万円以下)なら、夫の勤務先にも、障害者であることを申告することになります。
なお、控除対象配偶者又は配偶者特別控除で、満額の38万円の控除ができるのは、所得85万円以下(給与だけなら収入150万円以下)ですが、障害者の申告は38万円以下なので間違わないでください。

本投稿は、2019年10月17日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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