夫婦のお金を妻の口座にまとめていた
夫婦で貯めたお金を妻名義の通帳にずっと入れ込んでいました。
いまさら夫婦別にすると妻から夫への贈与と言う形になってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。何十年前からそうしていたので多額です。
税理士の回答
奥様名義の口座に預金されていた経緯を整理する必要があります。
① 夫婦間で贈与の認識があった場合
贈与税は贈与税の申告期限から6年で時効となります。従って、6年以内の資金移動で年間110万円超のものは、本来は贈与税が課されます。
② 夫婦間で贈与の認識がなかった場合
贈与税の課税はありませんが、将来、相続が発生した際に「名義預金」の問題に発展することが考えられます。その預金の真の所有者は誰であったのか、どちらの財産なのか、相続税の申告の当たっても悩ましい問題になります。
いずれにしても、ご心配の預金口座のことを税務署が知り得るのは、将来、ご夫婦のどちらかに相続が起こったときと考えられます。それまでに、明確な根拠に基づき合理的に分けることが可能であれば、本来の預金者に戻すことも一つの方法です。経緯が明らかにして真の預金者に戻す場合には、贈与税は課されないと考えます。
また、今後の貯蓄については各人の名義で行うようにして頂くので宜しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2016年06月06日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。