国民年金満額受給について
国民年金の満額受給条件の手続きについてです。
自分の彼女が学生の時に学生納付特例で支払っていなかった分、約48万円を年金満額支給されるためと、追納しようとしています。
ここで2点程質問があります。
1.
まず、学生納付特例を利用していた場合、そもそも48万を追納しなくても、将来満額もらえるのではないのでしょうか?
2.
彼女がもし自分(一企業の会社員)と入籍し、主婦となった場合(彼女は現在は企業の正社員です)、彼女の保険者区分は第3号被保険者となるため、自分が40(45年間)年金を納付し続ければ、彼女も満額受給できるのではないでしょうか?
以上の2点から、彼女が48万追納する必要があるのかどうかご教授戴けると幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
厚生年金被保険者の配偶者の第三号被保険者としての地位は、配偶者の年齢が20歳~60歳前の場合です。それ以外の期間は第三号被保険者ではありません。
学生納付特例を利用していた期間、全額免除なら将来もらえる年金は、国庫負担相当の1/2です。追納すれば100%になります。
将来の年金を増やしたければ追納する必要があります。
なるほど、色々と勘違いしていたみたいです
ご教授下さりありがとうございます
本投稿は、2019年11月05日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。