市役所との市税出のトラブルについて
こんばんわ
一点程お聞きしたいことがございます
まず一点目ですが、私を含む父親、母と三人が市税を滞納しています
そして、滞納処分猶予の段階で待ってもらってますがこれ以上待てないということで、金曜日まで用意してもっていこうとおもいます
そこで、父親の分を一番に支払って解消しようとおもってますし、どうしても自分と母の分は残ってしまいます
そこで一番聞きたい事なのですが、父親の分を解消して、父親の分の滞納分が残ってないのに、父親の口座などを差し押さえることは法律上可能なのですか?
ネットや知り合いに聞いたところ、それは絶対ありえんだろといってくれたし、向こうの納税課の担当は一番収入が多い父親の口座と収入を差し押さえる気満々です
父親の分の滞納分が解消しとる状態で、世帯で一番収入の多い父親のが、差し押さえれるのか?
そんなことか法律上可能なのか?
ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

北原雄二
さて、内容としては「父の滞納税金がないにもかかわらず、父の預金口座の差押えが可能か?」の質問かと思います。
結論:原則は可能です。これは、国税徴収法通達47-6(2)イロハに規定されております。 また、国税徴収法47条第3項には「第二次納税義務者」「保証人」という文言があることから、第二次納税義務者等に該当する事実があれば差押えとなります。一般的にこのことを納税義務の拡張といいます。
(抜粋)
47-6(2)イ:「財産が滞納者に帰属していれば、名義又は所持者が誰であるかは問わない。」
ただ、一般的な実務としては滞納税金の名義人と財産の名義人が異なれば差押えは慎重に判断しているところであると思料されます。
この件に関しては、きちんと役所側に事情を説明して猶予処理等を適用することが妥当と思料されます。
本投稿は、2019年11月05日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。