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2ヶ所から給与の源泉徴収と法人登録

私は公立学校のPTA会長をしています。学校には購買があり代表者はPTA会長です。PTAで購買担当者を雇用しており、年間給与は80万円程度です。担当者は他の仕事を兼務しており給与を受けています。当方へは扶養控除申告書は提出されていません。 ①2ヶ所から給与を受けているので、乙欄での源泉徴収をしないといけませんか? ②甲欄、乙欄のいずれにせよ、源泉徴収をするようになると税務署への法人登録が必要となりますか?

税理士の回答

学校のPTAは人格のない社団となりますので、法人とみなされて法人税法の規定が適用されます。そして、人格のない社団であっても給与等の支払いがある場合には源泉徴収義務者となります(所得税法6条)。
ご相談のケースですと、扶養控除等申告書が提出されていないとのことですので、乙欄適用者になると考えます。また、給与支払い事務所の届出も必要かと思われます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年06月08日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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