2ヶ所から給与の源泉徴収と法人登録
私は公立学校のPTA会長をしています。学校には購買があり代表者はPTA会長です。PTAで購買担当者を雇用しており、年間給与は80万円程度です。担当者は他の仕事を兼務しており給与を受けています。当方へは扶養控除申告書は提出されていません。 ①2ヶ所から給与を受けているので、乙欄での源泉徴収をしないといけませんか? ②甲欄、乙欄のいずれにせよ、源泉徴収をするようになると税務署への法人登録が必要となりますか?
税理士の回答
本投稿は、2016年06月08日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。