給与支払い事務所の届け出は?
公立学校のPTAで購買を運営しています。購買担当者を雇用しており、年間給与は90万円程度です。①源泉徴収をしていませんが、税務署への法人登録の届出が必要となりますか?。②どのような場合に届出が必要なのでしょうか?。③届出を行った場合に、法人税等の税金が課せられますか。(利潤は、人件費と学校で生徒のための環境整備に使い、所得はゼロとなります。)
税理士の回答
PTAなどの人格のない社団に関しましては、「収益事業」から生じた所得(利益)に対してのみ法人税等が課税されます。そして、収益事業を営む場合に「収益事業開始の届出」を出す必要があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
なお、上記の「収益事業」は、①法人税法施行令第5条において対象となる事業が決められており、さらに、②継続して営まれていること、事業場を設けて営まれていること、という要件も必要になりますので、これらの要件に該当しない場合には収益事業には該当せず、法人税等も課税されないことになります。
ご相談の「購買」がどのような内容かによりますが、PTAで実際には課税されている(申告している)ケースは少ないのではないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
適切なご回答をありがとうございました。
生徒への学用品等の物品販売は継続しており、学校内に購買という専用の部屋があります。
ということは収益事業に該当になるのでは、と思いました。収益金は、担当者の人件費と生徒の教育環境の整備にのみ使います。しかし、実際に法人課税がされれば大変なことになると思いました。教育現場ですので純然たる営利目的ではないのですが・・・
本投稿は、2016年06月08日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。