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外貨預金口座に外貨振込してから 円両替率上昇したので円貨で引出したときの両替益に課税されますか?

日本非居住者ですが 日本の銀行にカナダドル建て口座開設しています。
カナダの銀行から約10万カナダドルその口座に送金しました。
カナダドルが円に対して強くなった時期に円貨で引き下ろししました。
送金したときに円貨両替していたら受け取る円貨は 少なかったはずなので そのときより多くの円貨を得たので課税の対象になるのか 知りたいです。 
何方か教えてください。
金利でもないし キャピタルゲインでもないし・・・ 課税される対象になるのでしょうか? 

税理士の回答

ご質問頂いた件ですが、解釈が分かれることもあり明確に回答ができず恐縮ですが、原則的な取扱いを回答させて頂きます。なお、ご質問者様は日本の税法上、非居住者に該当することを前提とさせて頂きます。

非居住者は【国内源泉所得】に対してのみ日本で課税されます。
【国内源泉所得】の中には『国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得』が含まれています。この所得に外貨預金が含まれるかどうかが問題となります。
基本通達の例示では明確に記載されておりませんが、原則として日本にある銀行に預けている外貨預金から生じる所得も含まれると考えられます。

つまり、外貨預金から生じる為替差益は国内源泉所得(雑所得)として、申告する必要があると考えられます。ただし、雑所得にも38万円の基礎控除がありますので、所得が38万円以下であれば申告不要となります。

上記は日本の国内法の取扱いとなります。
一方で、当該所得についてカナダで課税されるかどうかはカナダの現地専門家に確認いただく必要がありますのでご留意下さい。

※日本の銀行口座は非居住者は開設できないことになっているかと思います。日本で日本円を引き出す目的などは考慮しておりませんので、これらの点がもたらす問題については考慮しておりませんのでご了承頂ければと存じます。

以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。

島田先生 回答有り難うございます。
より詳しく説明させていただきます。
カナダ生活長いのですが 5年ほど前に重い病気に罹り日本で治療しようと考え そのときに日本への転入届を行い健康保険証も住民票も受領して病院の側に住みながら療養しました。 その結果幸いなことに全快したので4年前に転出届を出して外国カナダへ戻ってきました。 それ以来非居住者として此処外国に住んでいます。
日本に居る時期に日本居住者としてカナダドル銀行口座もカナダドル入金で開設できたのです。 病気治療なので大金が必要と考えカナダの銀行発行の小切手持参して開設したものです。 2015年6月に訪日したときに一部のカナダドルを円貨にしました。 この時に入金時に両替していたと仮定した場合と比較すると約20%もの為替差益 日本円200万円程度になります。
そのお金はそのまま降ろしてその銀行の円普通預金口座に入れました。
このお金は円>カナダドル>円とした訳ではなく カナダドル入金>円貨 なので正確には為替差益ではないと思います。
円に戻したのではないからと思うのです。 見做し為替益ですが実行為替益ではないかです。
更に お聞きします 済みません。
近い将来矢張り日本の方が良い国だと感じて日本へ永住帰国考えています。 この場合カナダの家を売ったお金も日本のカナダドル建て口座へカナダドルで送金することになります。 現在のカナダドルは80円ととても円に対して弱くなっていますので
日本へ帰って暫く様子を見てから 両替率好転したときに円貨にする考えで居ます。 従いましてこの場合は途中から日本共住者になっています。 そおのため日本居住者としての納税義務がありますが 矢張り両替率(交換率?)収益として課税対象になるのでしょうか? ややこしくて済みませんが 私のようなケースの方も結構居るのではとも考えています。
明解なご返答いただければ誠に幸いに存じます。

詳細をご説明頂きましてありがとうございます。
ご理解の通り、円>カナダドル>円の場合、為替差益が生じれば雑所得として確定申告が必要になりますが、カナダドル>円であれば(カナダ国内で稼得されたものでしょうか)そもそも為替差益には該当しないため雑所得について確定申告をする必要はないと考えられます。

また、不動産の売却から得たカナダドルについても上記と同様、為替差益(雑所得)は生じないため申告は不要と考えられます。

以上、少しでも参考にして頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年06月12日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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