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扶養内のパートについて

現在、年金生活者(年金は1ヶ月14万程です。)の母親と暮らしています。
今は無職なのですが、アルバイトを始める予定です。

一般的に年収103万円を超えると扶養から抜けて保険料や所得税がかかると言われていますが、これは収入が年金のみの場合でも同じなのでしょうか?

それとも、社会保険ではない場合は関係ないのでしょうか?

年収103万円を超えると母親の金銭的負担が増えるのでしょうか?
世帯主は母親なのですが、年金生活の場合、私は扶養という立場にはならないのでしょうか?

母親の体調が良くなりましたら、週5日フルで働きたいのですが、今はなるべく金銭的負担を少なくして働きたいと思っています。
その場合、やはり103万円を越えないように働くのが一番良いのでしょうか?

お忙しい中お手数をおかけ致しますがよろしくお願い致します。

税理士の回答

103万円を超えると扶養から外れるのは「給与」の場合です。アルバイト収入は給与所得になりますので、アルバイト収入が年間合計で103万円を超えますと、お母様の扶養親族にはならなくなり、結果、お母様の所得税住民税等が若干上がることが考えられます。
ご参考になれば幸いです

お忙しい中、分かりやすくご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました!

またお聞きしたいことがあるのですが、
現在、母親の所得税と住民税は免除されていると思うので、後は私が扶養から抜けると健康保険料が高くなる可能性があるのでしょうか?
それと、私の住民税と年金も全額免除になっているのですが、103万円を超えると全額免除は解除されるということでよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。。

以下の前提でご回答させて頂ければと存じます。
・お母様は75歳未満で東京都23区内に居住
・質問者様、お母様、共に同じ「国民健康保険」に加入

■保険料に関しまして
国民健康保険は所得税と異なり「扶養親族」という概念が無く、住民票記載の全世帯員が健康保険の「被保険者」の扱いとなります。
「全世帯員の所得の合算」により保険料が計算される為、質問者様の収入が増えれば、(世帯全体の)保険料が増加する可能性があります。

■免除に関しまして
①住民税の免除(非課税)
東京都23区内にお住まいと仮定し、給与収入のみ・扶養なしの場合、収入100万円以下であれば、均等割・所得割ともに0円(非課税)となります。他の自治体では条件が異なる場合がありますのでご注意ください。
②年金保険料の免除
年金保険料に関しましては、収入、年齢、家族構成により、「全額免除」「一部免除」「納税猶予」等様々な政策があります。
全額免除に関しては、今現在「全額免除」との事のようですので、質問者様の収入以外の条件がすべて変わらないと仮定した場合、質問者様の収入が給与収入のみであり、かつ年収122万以内であれば、全額免除は解除されないと考えられます。
また、「免除」とは少し異なりますが「若年者納付猶予制度」と呼ばれるものもあり、こちらの適用年収条件も上記と同様となります

詳細に関しましてお住まいの自治体、年金事務所等にご確認頂く事をおすすめ致します。
ご参考になれば幸いです。

お忙しい中本当にご丁寧で分かりやすい回答を頂きましてありがとうございます。。
とても感謝致します。。

最後に1つだけ質問をお願いしたいのですが、国民年金の全額免除につきまして、
今までは世帯収入が母親の年金のみでしたので、全額免除が通ったと思いますが、私自身が年収120万を超えると、世帯年収が2人分に増えるので全額免除が取消になるのではないかと思っているのですが。。
その場合、世帯分離をしたほうがいいのかな、と思うのですが、どうなのでしょうか?

「世帯分離する実態がある」という前提で回答致します。ご了承ください。
世帯分離を行った場合でも、質問者様の給与収入が122万を超えた時には、国民年金保険料の全額免除は解除されてしまうと考えられます。
給与収入が103万を超えますと、所得税法上の扶養親族に該当しない事となります。同一世帯内に扶養親族がいる場合、免除の所得基準の計算はお互いの所得の合算で行うのですが、ご質問の場合は、質問者様がお母様の扶養親族に該当しなくなる為、お母様、質問者様、各々を単体として所得基準の計算を行うこととなります。
その為、「世帯分離」を行い、お母様、質問者様、共に単身世帯となられた場合でも、質問者様の給与収入が122万を超えますと、全額免除は解除されてしまうと考えられます。
世帯分離を行い、単身世帯となった場合に、保険料免除の可能性が出てくるのは以下の場合となります。
① 世帯主が所得多額(免除に該当しない所得水準)
② 本人が所得少額(免除に該当する所得水準)
上記では①②が同一世帯である場合、②の国民年金保険料は免除されません。
法律上「負担できる世帯主等がいる場合は負担しなさい」という論理です。
単身世帯となると、国民年金保険料の免除を受けられる可能性があります。

詳細に関しましてはお住まいの自治体、年金事務所等にご確認頂ければと存じます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年06月12日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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