年金分割について
2001年結婚、2022年に離婚予定です。
年金の三号分割はやる予定ですが、その制度ができる以前の年金分割について相手方が合意していません。
合意を取らないと、損失は大きいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
税理士の専門外ですので、弁護士ドットコムのほうで離婚問題に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
扶養されていた側でしたら、合意分割の方が基本的に有利となるはずです。
本投稿は、2019年11月19日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。