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扶養控除の異動と健康保険証の関係について

私が二人の子供の扶養をしていましたが、下の子も年少扶養から控除対象の年齢になったため、夫婦で一人ずつ扶養する様それぞれ勤務先に扶養控除の異動申告書を提出致しました。すると私の勤務先担当者から「扶養から外れ奥さんの扶養になる子供の保険証は奥さんの勤務先で発行してもらって、今の保険証は会社に返納して下さい。」と言われました。とりあえず妻の勤務先にその内容を伝えさせたところ、妻の勤務先担当から「税理士さんに確認したところ、保険証の発行は行えるが、なぜ変える必要があるのか分からない。メリットは何もないと言われました。」と妻に返答があったとの事。私の勤務先担当者は、自社の従業員の扶養親族として保険証を発行しているので、扶養から外れるのであれば保険証も返納するのが当然というのですが・・・・。確かに従業員の社会保険料は会社も負担しているという理論は分かるのですが、別の労務管理担当者(先の発言者の部下)は、「子供は全員旦那さんの勤務先で保険証を発行していて、扶養は夫婦で分けてという事例は前の勤務先でもよくありました。」と言っています。一体どうすればいいのでしょうか。会社に迷惑をかけるつもりは全くないのですが、双方の勤務先の労務管理担当者が今一つ正しい方法を理解していないまま事を運ぼうとしているようなので、どうすることが正解なのかご回答よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが

[私の勤務先担当者から「扶養から外れ奥さんの扶養になる子供の保険証は奥さんの勤務先で発行してもらって、今の保険証は会社に返納して下さい。」と言われました。]

これは、一般的に妥当な考え方です。
扶養者が変わったのですから、当然、社会保険の扶養者も変わると考えるでしょう。

[妻の勤務先担当から「税理士さんに確認したところ、保険証の発行は行えるが、なぜ変える必要があるのか分からない。メリットは何もないと言われました。」と妻に返答があったとの事。]

これについては、何を意味して発言されているか判りません。
誰が誰を扶養するかは、メリットだけで考えるものではありません。
また、社会保険の事については社会保険労務士の業務の範疇となります。

被扶養者を変更するのであれば、所得税も社会保険も変更するのは普通の考え方だと考えますので、その旨を奥さまの会社に伝えるしかないのでは・・・

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年06月22日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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