役員の社会保険料について(資格取得基準)
お世話になります。
先日、健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査を年金事務所で行いました。
そこで取締役役員(報酬月/54,000)の社会保険料の算定漏れの可能性があると言われました。(役員は何社か経営しておりますので、二以上勤務者として)
しかし、担当者の方は役員の資格取得については、グレーな部分があるとのことで、はっきりと資格取得届の提出を求めるのでは無く、社内で検討してください。とのことでした。
①会社の業務執行権を有しているかどうか
②役員会への出席の頻度
③役員報酬の額が妥当かどうか
確認したところ、上記3つの基準があるようですが
なるべく役員に遡及して支払などは避けたいと考えております。
①執行権などはあまり無く、②出席率は高い方であります。
このような場合でも、資格取得の範囲外と年金事務所に伝えて問題になることはあるのでしょうか?
後から請求、などという形になるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いでございます。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の内容ですと、税理士の専門外となりますので、社会保険労務士さんに相談されるのがよろしいかと考えます。よろしくお願いいたします
本投稿は、2019年11月26日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。