法人で、掛け持ちパート・バイトの収入が複数あるとき。
来年(令和2年)から合同会社を作ります。
株式投資を主として、法人化をし、
副業として、
他社で時給制のパート・バイトをします。
そのバイト先で社会保険に入らないよう、扶養内で給料を抑えて、
(月7万円程度)で働くのですが、
バイト先を2つするので、
2つ目のバイト先も
(月7万円程度)にしようと思ってます。
この時正確には、7万円×2バイト先
なので、【個人】で受けるときは14万円とかになり、年収では
扶養内ではなくなるため、社会保険対象ですが、
法人にしているときは、
扶養内金額(月7万程度)×2社で
月15万程度収入があっても
問題ないですか??
一旦会社で受けて、役員報酬で節税したいので
そこが気になってます。
返答お願いします。
また、極論バイト先3つで
月5万円×月5万円×月5万
でも同じですか??
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご質問の主旨がよくわからないのですが、ご質問者のパート・アルバイト収入を設立する合同会社の収入とすることですか?
そうであれば、パート・アルバイト代は個人に対する給与ですので、合同会社の収入にはできませんし、合同会社にパート・アルバイト代を振り込んでくれる先はないと思います。
本投稿は、2019年12月02日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。