滞納処分の執行停止適用について
滞納処分の執行停止について。
例えばの話で申し訳ありません。
事業に失敗し、本税+加算税+延滞税で総額1000万円以上の滞納税があったとします。
失職し再就職したものの家族も三人いて
差し押さえ禁止範囲を越えるだけの収入もありません。手取りで20万円程度と想定します。
しかし、払わなければ延滞税は雪だるま式に増えますし、一生払い続けても税金が無くなる事はないと容易に想像できる経済状況です。
このような場合「滞納処分の執行停止」を求める事は可能でしょうか?
税理士の回答

北原雄二
滞納処分の執行停止の規定は国税徴収法153条に規定があります。当該規定は申請等でできるものではなく、あくまで、職権で行うものです。よって、官公庁にお願いまたは求めることはできません。
本投稿は、2019年12月11日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。