生命保険について
①2歳の子どもを契約者、被保険者にした終身保険を一時払いで、保険料を親の口座から振り込みした場合は贈与税になるのでしょうか?
②贈与税になるのであれば、いつのタイミングで税金がとられるのですか?
③子どもが20歳になる前に解約した場合に受け取るのは親権者なので親権者の口座で受け取る場合も税金がかかりますか?
④子どもが20歳になる前に解約した場合に、子どもの口座で受け取る場合は子どもの一時所得になるのでしょうか?
税理士の回答
1) 税務では「保険契約者」と「保険料負担者」が存在することを前提としており、「保険料負担者」を保険契約の実質的な保有者と考えています。従って、保険料を支払った時には税(贈与税)の問題は発生せず、保険事故の発生または解約等をして保険金を受け取った時に税の問題が発生します。
2) 保険料を負担しない人が、保険事故の発生等で保険金を受け取った時に、贈与税が課されます。
3) 契約上の受取人は誰になっているのでしょうか? 受取人が親(保険料負担者)であれば解約金は親の所得(一時所得)となります。
4) 受取人が子になっていて子の口座で受け取るときは、子に贈与税が課されます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました、検討してみます。
本投稿は、2016年07月06日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。