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契約者名と振込口座名義が異なる場合の見解について

現在某企業と個人契約の検討を進めているのですが、契約者名と異なる名義の銀行口座へ振込を検討しております。具体的には妻名義で契約を締結し、振込は本人名義の銀行口座とするイメージで考えております。これは税法上等問題になったりしないのでしょうか?
また確定申告等をする場合、おそらく契約者は妻となるので、妻が申告することになると思いますが、その認識で問題ないでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

税法上は特に問題はないでしょう。ただ、なぜ名義が異なるのかということが重要です。仮に契約名義が奥様であったとしても実質的に口座名義人である本人様に帰属する収入であれば本人様が申告義務者となるでしょう。

本投稿は、2019年12月16日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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