130万以内で働くには
今年4月より週15時間でパートで働きだしました。11月より週30時間勤務になりました。
今年は税金面でも扶養内でしたが、来年は税金、雇用保険はかかることは承知しています。
ただ社会保険は主人の扶養でいたいと考えていますので、月10万、130万以内に収めたいのですが、勤務先は年3回の賞与が貰えるそうです。
勤務先には「賞与も含めて自分で勤務時間を調整するように」と言われました。
この場合は10月11月の勤務時間を減らせば良いのでしょうか?12月に勤務時間調整しても意味ないですよね?
(12月の賞与額がいつ決まるのかはかなり不安ですが)
ついうっかり130万を出てしまった場合は、どうなるのでしょうか?
勤務先の社会保険に入るのでしょうか?
国民健康保険になるのでしょうか?
それは、その先もずっと加入することになるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
健康保険(厚生年金も同じ)は、通常の所定内労働時間の3/4以上の時間働く人は、パートやアルバイトなど名称の如何に関係なく、被保険者になります。
労働基準法上、1週間の労働時間は40時間以内ですから、最長40×3/4=30時間となり、30時間働けば、給料の額に関係なく、自らが被保険者になります。したがって、この場合は他の者の扶養にはなりません。130万円未満かどうかは考慮しません。
どうしても、扶養に入りたければ、労働時間を他の従業員の3/4未満にして、金額は130万円未満を厳守する必要があります。
例えば、一般の従業員の労働時間が1日7時間半、五日勤務なら、7.5×5×3/4=28.125時間(未満)です。
一時的に超えた場合の取扱いは、健康保険組合又は県別の協会により取扱いが異なりますので、加入されている組合又は協会にお尋ねください。
ありがとうございます。週28時間以内にするように致します。
主人の健康保険組合に相談ですかー。
主人を通さないといけなくなると、やって貰えないので困ったなあー。
頑張って計算してみます
本投稿は、2019年12月21日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。