国民健康保険と年金
夫は、今働いておらず今年の収入は0です
が今までの貯金から生活費を貰い生計を立てています
私は今年6月にパートを辞め、パートの給料分が29万です 月5〜6万で扶養に入っていました
年金は2人とも免除手続きをしており、国民健康保険料は年35000円ほどです
私は今年の2月に開業届けと、青色の確定申告の届けを出し、今年の個人事業の所得があります 個人事業の所得はいくら以内でしたら扶養に入れるのでしょうが?
個人事業の所得が仮に1000000円、1500000円になった場合は年金、国民健康保険の支払いはおおよそでいくら位になるでしょうか?
宜しくお願い致します
税理士の回答

出澤信男
1.事業所得(青色申告)は、以下の様に所得金額が計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
この事業所得金額が、38万円以下であれば扶養内になります。
2.なお、国民健康保険、年金についての計算は、お住まいの市区町村健康保険課、年金事務所を確認されることをお勧めします。
年金は主人は全額免除申請はできて
私は一部免除申請が出来るという形になるのでしょうか?
それとも二人とも毎月同じ額を収める形になるのでしょうか?

出澤信男
年金の免除申請は、所得制限があると思います。ご主人は、収入がなければ全額免除になると思いますが、相談者様は事業所得がでれば、免除申請に制限が出ると思います。詳細は、年金事務所に確認されることをお勧めします。
ありがとうございました
また、確認したいと思います
本投稿は、2019年12月21日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。