[税金・お金]国民健康保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 国民健康保険について

国民健康保険について

私は大学生で、今年度一時所得があり、扶養を外れます。
この場合、国民健康保険に入らなければならないのでしょうか。また、保険料はいくらなのでしょうか。
私の今年度の一時所得は290万円で、給与所得は70万円です。
また、親の所得は850万円です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

一般的に、被扶養者の要件として継続的な見込収入が年130万円(月額108,333円)以下とされており、臨時的、一時的な収入は含めないと思います。
したがって、あなたの場合、給与収入(交通費含む。)が130万円を超えるかどうかが問題になりますが、ご質問では給与所得70万円と記載がありますので、給与収入では135万円となり、130万円を超えてしまいます。
この場合、今後、3ヶ月の見込収入が月額108,333円以下であれば再度、被扶養者の認定申請は可能ですので、もし、親御さんの被扶養者に戻りたかったら収入を抑えることをお勧めします。
なお、国民健康保険料は市町村によって差があると思いますが、給与所得が70万円ということであれば、約8万〜10万円ほどだと思います。
詳しくはお住まいの市役所でご確認ください。

ご回答ありがとうございます。
給与収入が、70万円でした。
私は一時所得でも扶養家族が外れるという認識だったのですが、外れないのでしょうか?
またこの扶養の問題はどの機関に問い合わせれば良いのでしょうか??

税法上の扶養控除は受けることはできませんので、親御さんの所得税と住民税は増えてしまいます。
しかし、健康保険の被扶養者の認定は先程解説したとおりです。
給与収入が70万円であれば一旦外れることなく継続して被扶養者になると思います。
詳しくは親御さんの勤務先か又は社会保険事務所で確認してください。

一時所得がどうゆうものか分からないのですが、ものによっては、健保組合の被扶養者からはずれない場合があります。はずれなくていい健保組合のほうが多いような気がします。お父さんの健保組合にきいてみるといいです。もし外れても、一時所得ですから、すぐ130万以内の年収に戻るのですから、すぐ、健保組合の被扶養者に戻る手続きをすればいいです。

本投稿は、2020年01月03日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,807
直近30日 相談数
772
直近30日 税理士回答数
1,563