太陽光発電 法人
個人で3基太陽光発電を所有していますが太陽光発電購入の為に1年前に法人を作りましたが購入をする事が出来ていません。
このまま購入出来ないのであれば解散、清算した方がいいでしょうか。
税理士の回答
活動が出来ない状態が続くのであれば、解散・清算した方が良いと思います。
個人の収入がある程度あって、節税目的で法人を設立されたのでしょうか?
法人を維持した場合の税負担(均等割のみなら年間約7万円)と、将来の収入増を比較して判断することになると考えます。
休眠という選択肢もあります

長谷川文男
このまま、太陽光発電を行わない、他の事業もしないのであれば、解散、精算が、維持するコストを考えると良いでしょう。
ただ、その法人、何の役にも立たないのですか。
例えば、法人が消費税の課税事業者で、個人が消費税の免税事業者ならば、個人で持っている太陽光発電設備を法人に譲渡すると、法人で消費税の還付も考えられます。
土地は非課税ですが、太陽光発電設備は課税です。居住用住宅の購入と違うのは売電は、消費税が課税ですから、将来、課税売上割合がゼロに近くなることがないため、3年後の調整計算が起こらないことです。個人は、金額により譲渡の翌々年が課税事業者になると思いますが、そのときに、個人として事業を行っていなければ消費税を納めることはありません。

安島秀樹
ふつうは権利があっても設備がない人が多いのに、反対の人は初めてみました。そういうこともあるのですか。だいぶ値段が下がってきて、権利を手放したい人もいると思います。ねばって探すといいと思います。
本投稿は、2020年01月03日 08時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。