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令和2年度からの給与所得控除引き下げについて

令和2年度から給与所得控除が10万円引き下げになるが、
同時に基礎控除も引き上げられ、高所得者以外は増税はないと聞きました。

ですが市営住宅に入居を考えている場合、年間給与所得金額によって入れるかどうかが決まるので、この年間給与所得金額は給与所得控除後の金額なので、令和2年度から引き下げられた10万円分判定が厳しくなると考えていいのでしょうか?
それとも年間所得金額には基礎控除も関係しているので関係ないのでしょうか?
また、公営住宅法なども同時に改正されて今までと同じような条件になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得金額は、以下の様に給与所得控除額を引いた金額になります。
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
この給与所得控除は、令和2年からは収入金額が162.5万円以下は55万円に下がりました。それ故、給与所得金額は10万円上がることになります。
2.なお、基礎控除額48万円は、課税所得金額を出すときに給与所得金額から引かれます。
3.公営住宅法についての詳細は、関係団体に確認されることをお勧めします。

本投稿は、2020年01月12日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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