マイナンバーについて
アルバイト先にマイナンバーを提出した場合、収入額以外にも預貯金などを税務署が全て把握するのでしょうか。
プライバシーもあると思うのですが、教えて下さい。
宜しくお願いします。
税理士の回答

中西博明
現状では、銀行預金残高まで把握されることはありません。
回答ありがとうございます。
現在はという事は将来全て把握される可能性がありますか。
また、一人のマイナンバーを提出した場合は家族全員の預貯金情報まで把握されるのでしょうか。
最後にアルバイトに対しマイナンバーカードでは無く、住民票に記載してある個人番号のみで良いですと言われるのですが、効力と言うか、把握のされ方が違うのでしょうか。
お忙しい中、再び質問申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

中西博明
マイナンバーは、現段階ではまだ活用方法が全て明らかになっていません。
例えば、新規に銀行預金をする際に、2018年からマイナンバーの登録が始まっているようですが、義務化は検討段階です。
したがって、今の段階で決まってないことをお話しすることはできません。
なお、マイナンバー制度が憲法13条が保障するプライバシー権の侵害だとして、訴訟を提起されましたが、横浜地裁は「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない」と判示して、マイナンバー(個人番号)に係る利用差止請求の訴えを棄却する判決を言い渡しています。
お忙しい中迅速に回答頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月01日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。