副業の転売において、古物商の許可を取得を得た場合の税金について
個人事業主で青色申告にてデザイン関係の仕事をしています。
仕事とは関係なく機械式時計やライカなどの高級カメラなどを
仕入れてヤフオクなどに売る場合、古物商の免許をとっておくと、
仕入れ値を売り上げから差し引けるということは検索で判ったのですが、
仕入れたのにその年に売れなかった場合、本業の確定申告時に
仕入れ値を経費として差し引くことは可能なのでしょうか?
本業の青色申告事業届けにはデザイン業務という申告をしています。
また、機械式時計などは市場価格も物価によって大きく変化しますが、
安い時期に仕入れて、数年後に高く売れた場合は(逆も)何年まで遡って
利益の計算をするのでしょうか?
例えば、数年前に仕入れた物が+20万円で今年売れて、今年仕入れた物が-20万円で手放した場合は合算でトータル利益0となるのでしょうか?
どなたかご教授の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

副業の転売において、古物商の許可を取得を得た場合の税金について
個人事業主で青色申告にてデザイン関係の仕事をしています。
仕事とは関係なく機械式時計やライカなどの高級カメラなどを
仕入れてヤフオクなどに売る場合、古物商の免許をとっておくと、
仕入れ値を売り上げから差し引けるということは検索で判ったのですが、
仕入れたのにその年に売れなかった場合、本業の確定申告時に
仕入れ値を経費として差し引くことは可能なのでしょうか?
本業の青色申告事業届けにはデザイン業務という申告をしています。
また、機械式時計などは市場価格も物価によって大きく変化しますが、
安い時期に仕入れて、数年後に高く売れた場合は(逆も)何年まで遡って
利益の計算をするのでしょうか?
例えば、数年前に仕入れた物が+20万円で今年売れて、今年仕入れた物が-20万円で手放した場合は合算でトータル利益0となるのでしょうか?
どなたかご教授の程、宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の、物品販売の経費(仕入)については、次の様に計算します。
初年度
その年に仕入れた金額-その年末に在庫として残っている金額=売上原価(経費)
従って、売れなかった仕入に係る金額については、翌年以降に繰り延べします。
次年度以降
前年末の在庫金額+その年の仕入金額-その年末の在庫金額=売上原価(経費)
従って、売れた物に対する仕入金額のみがその年の経費(売上原価)となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年08月27日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。