贈与税の支払い期間と支払い基準について
相談内容は贈与税のことなのですが、確か平成24年4月~8月にかけてなのですが、母が今八十歳を過ぎていて、耳がよく聞こえなくて最近耳鼻科の先生に診断書を書いてもらい役所に提出したら障害の認定をもらって身体障害者の手帳を所持していますし、4年、5年前に軽い脳梗塞になっています。
それから、私は、軽い知的障害者ということで手帳を所持しています。
今は母と私二人の生活なのですが、トイレが不便なところにあるということで家を改造することになり、その際の工事代金を叔父や叔母に協力してもらいましたので、まじめに申告したところ35万円の税金がかかりました
税務署との約束では今年中に残金24万円を払うこととになっています。
母の言い分としては、お金がないのに援助してらっているのに税金をとるのはおかしい
国は冷たいといますし、平成4年に父が亡くなったのですがその際山林を2~300万円に売ったときは税金を賦課しなかったのに「お前馬鹿だ、黙っとればいいのにお前なんか言ったから腹立ちに税金を賦課したんではないか」といます。
税務署に職員のは言い分は、僕がはらわないのなら相続税34条を根拠にくれた人に請求するというのですが、その言い方がアドバイス的ではなくどちらかというと「叔父に言うぞ」とどちらかというと脅す感じで話をします。
そこで私が思うことと聞きたいことは、この職員のものの言い方にはちょっと疑問を感じますし、
一度税理士に聞いたのですが、今回の内容は法律的に払わなくてもいいと聞きました。
それは、税務署にも税金を賦課する基準があって今回場合は、無理して払わなくてもいい範囲なんだとそうです。
本当に税金を払う必要があるのでしょうか、先ほどの職員の言い方は私に所得が少ないことを承知の上で賦課しながら、どうでも払わなくてもいいものを払わしたいからそのうな言い方になるのではないでしょうか
そんな感じです。
本当に私に税金を払う必要があるのでしょうか
よろしかったら憲法30条の条文の解釈を知りたいです。
税理士の回答

税務署と約束している、ということは申告書を提出してしまっているのでしょうか?そうすると、納税義務があることを自ら認めていることになってしまいますので、納めないとすることは一般的には難しいと思います。
国税職員は、法律に税金を徴収できると記載があれば、税金を徴収しなければならない立場にあります。しかし、彼らも仕事ですので、逆に法律で納めなくてもよい根拠があれば、簡単に引き下がってくれます。アドバイスをくれた税理士さんがいらっしゃるのであれば、一緒に税務署に赴き、交渉してもらってはいかがでしょうか。
本投稿は、2016年08月28日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。