課税となっている交通費について
大学生でアルバイトをしています。
確定申告が迫り、源泉徴収票を請求しました。
自身の計算では99万の支給金額かと思いきや、交通費課税対象となっており、103万を超えておりました。
交通費は通勤手当であり、公共交通機関であれば月15万まで非課税とあり、自身の交通費も非課税かと思っておりました。
私がアルバイトしているところは、皆一律700円の交通費を支給しております。
課税対象に納得がいかなかったので、バイト先に問い合わせたところ、「交通費は手当だから。」と言われてしまいました。
国税庁のホームページや税務署の見解においては、時給として交通費が含まれておらず、また、月15万以下の支給においては非課税と記載しております。
この場合による交通費は課税か非課税か、また課税対象となる場合において、交通費手当ての返金で源泉徴収票を修正可能なのかを知りたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

岡野充博
15万円は実費精算した時の上限額と考えてください。
極端に言えば20万の給与を
5万円の基本給と15万円の通勤費にすれば5万円にしか
税金がかからないのかとなります。
ご質問者様の場合、交通費が一律であれば
実費との差額が課税対象とされているのでは
ないかと思われます。
お返事の方ありがとうございます。
バイト先までの交通費は往復700円ピッタリでした。
これにおいても、課税対象となりますか?
あと、先程の課税対象である交通費手当を返金と言う形で支給金額の訂正は可能でしょうか?

岡野充博
通勤費ではなく、手当として出していると事ですね。
本来、通勤費に該当すると思われますので
訂正を依頼されてもいいと思います。
お返事ありがとうございます。
手当として支給されているため、訂正を依頼します。
大変心強くなりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月11日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。