専業従事者について
昨年7月より個人事業主として開業しました。妻には毎日手伝ってもらっているので専業従事者として月8万円支払っています。(届け出済み)今年に入り仕事が忙しくなり、隣に住む母親に1日3時間程度手伝ってもらっております。母親も専業従事者として月に4万円支払おうと思うのですが、母は年金・恩給の受給者です。年金や恩給の額が減額されることはあるのでしょうか?(扶養家族ではありません。)
税理士の回答

長谷川文男
母は隣に住んでいるということなので、生計が別ということで回答します。
一般従業員と同じ扱いです。(青色事業専従者ではありません。)
1日3時間では、厚生年金に加入できません。在職で年金を受けていることにはなりませんので、年金、恩給等の減額はありません。
ただし対象者が、非常に高齢の場合に該当するときがある「老齢福祉年金」は、減額の可能性があります。
通常の老齢厚生年金や、そもそも、減額される規定のない老齢基礎年金は、減額されません。
ありがとうございます。実際に住んでいるのは隣の家なのですが、私の住民票は母と同一住所です。
このような場合でも生計が別扱いでしょうか?

長谷川文男
別の家なら、生計か別かどうかは、判定が容易ではないですか?
実際に生計が別かどうかで判断してください。
住民票は関係ありません。
電気、水道、ガスなどの料金負担は?
毎日の食事代その他の生活費の負担は?
別なら、生計別ですよ。
本投稿は、2020年02月13日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。