実家の土地・家屋を売却。特例措置が受けられるか。
13年前に父が他界して以来、一人暮らしをしていた母が一昨年他界しました。
相続の際、家(土地・建物)の名義が父のままだったことが判明。父の死亡時に遡って私が家の相続人になりました。
その家を昨年売却しましたが、この場合、不動産売却益に対する3,000万円免除の特例措置の対象になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

加門成昭
記載の内容だけでは、特例要件を充足しているか確認困難です。国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご覧になり可否をご確認ください。

安島秀樹
あなたの持ち家にお母さんが住んでいたことになると思います。
それなら、適用できないと思います。
回答ありがとうございます。
やはり被相続人は父になるので無理ですよね。
登記手続きの重要さを痛感しています。
諦めようと思います。
ありがとうございました。

安島秀樹
最近お母さんがなくなったときにお父さん名義の家をあなたの名義にしたなら、お母さんが相続して、次にあなたが相続ということなら、一人暮らしの特例が受けられると思います。名義をなおす費用、今回の売却益、それにあれば相続税を勘案して検討したらどうですか。亡くなった人を登記でどう扱うかなどは司法書士さんに聞いてみてください。
親身な回答をありがとうございます。
ご助言どおり司法書士さんにも相談してみます。
本投稿は、2020年02月14日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。