税務調査で扶養から外れた場合
社会保険料の扶養の範囲内でフリーランスをしています。
今まで、収入が130万円を超えないように働いていたつもりですが、万が一何かの間違いがあって税務調査などで収入が130万円を超えてしまっていることがわかった場合、今までに使った医療費などはすべて自己負担になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

お願いします。
税務署による所得税の調査で所得税の扶養に該当しないということがわかることはあると思いますが、社会保険の扶養とは管轄が別であるので、そちらの管轄の調査により社会保険の扶養に該当していないということはあると思います。その管轄がどこかはわたしははっきりわかりませんが、年金事務所や厚生労働省の方々だと思われます。社会保険の扶養からぬけることになった場合、その日の翌日からは国民健康保険にご自分で入るということになると思いますので、医療費は同様3割自己負担ですので、残りの7割を支払ってくださいとはならないと思われます。
本投稿は、2020年02月14日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。