父の土地を使用した貸倉庫業引継について
この度、父から会社を引き継ぐこととなりました。会社といっても父が所有する土地・建物を3社に賃貸している不動産管理会社です。会社を引継ぐにあたり父には取締役として残ってもらいますが、父へのお金の支払いについては、①役員報酬として支払う②土地の賃借料として支払う のどちらのほうが現在・将来的(父も高齢なので相続も視野にいれて)にもよいのでしょうか。なお、賃料は年間の固定資産税の4~5倍/年の支払いを想定しています。
税理士の回答

中島吉央
役員報酬として払ったほうがよろしいと思われます。なお、土地の賃貸料の金額を動かす場合は、顧問税理士に相談してから動かすべきです。税務的にちょっとむずかしい側面があるからです。
中島先生
ありがとうございます
父は現時点では自分の土地なので賃借料など全く考えておりません。事実、なにもしてなく本人曰く 税理士まかせ です
本件、顧問税理士に相談してもラチがあかず 困ってます

中島吉央
ラチがあかないようであれば、代替わりするということなので、質問者さんにあった税理士に変更されるのがよろしいのではないかと思われます。
ありがとうございました
参考にさせていただきます
本投稿は、2020年02月16日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。