マンション 無償貸与 贈与とみなされる可能性はありますか?
姉のマンションが空いているので、良かったら無料で良いので使って欲しい。ただし管理費と修繕積立金だけ(約2万)は負担してと言われました。
私たちにとっては良い話しなのですが、税務的には問題にならないのか気になりました。
ちなみに今までは賃貸に出していて、月15万円の家賃だったマンションです。年間にすると180万円となり、贈与となると110万円は超えている形になると思います。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
マンションの貸し借りについては、2つ方法がございます。
1つは、お姉様が、以前に、それなりの家賃で貸していた方法です。賃貸借といい、それなりの金銭を支払いますので、権利が強いです。
もう1つは、使用貸借といい、ほぼ無料か、固定資産税や実費程度の支払で貸す方法です。ほぼ無料なので、権利は弱いです。
今回のケースは、典型的な使用貸借にあたり、特段の税金は発生いたしません。ご心配は不要と存じます。
無償や無利子で不動産や金銭の貸与があった場合、課税実務ではその利益に相当する金額を贈与により取得したものとみなす(相続税法9条)と規定していますが、その金額が少額である場合や課税上弊害がないと認める場合には、強いて課税しなくても差し支えないとされております。
今回のケースのように親族が無償で不動産を貸し付けた場合には一般的には贈与税の課税は行われておりません。
これは、経済的行為としてではなく、親族という特別な人間関係に基づいて行われるのであって、貸主の財産が積極的に減少するわけではありませんので、贈与税を課税しなくてもよい「課税上弊害がない」と考えられているものと思われます。従って、ご相談のケースでも贈与税の課税はされないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
早速の回答ありがとうございました。
税務のことは良くわからずに不安に思っていたので助かりました
本投稿は、2016年09月15日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。