海外居住者の日本国内不動産売却に係る源泉徴収税及び贈与について
現在海外在住中で、日本国内に不動産を持っておりますが、販売を検討しております。
調べたところ日本に住民票がない海外居住者の売買には源泉徴収税が発生することがわかりました。
この場合一時帰国し、日本に住民票を入れれば源泉徴収税は発生しないでしょうか?
再度海外に行くため住民票を抜くのであればそれは認められないでしょうか?その場合どれくらいの期間日本に住民票を置く必要があるでしょうか?
また同様の事象で日本国内の家族名義に不動産を変更したいと思った場合、贈与税等が発生するでしょうか?
税理士の回答

中西博明
非居住者から不動産を購入した場合、その購入者の居住の用にするために取得したものを除いて購入額の10.21%の所得税額を源泉徴収しなければならないことになっています。
その場合、非居住者が不動産を売却した所得は国内源泉所得に該当しますので、分離譲渡所得の確定申告が必要になります。
源泉徴収された所得税額はその際に差し引きしますので、引かれっぱなしということにはなりません。
なお、不動産の所有者の名義を贈与により変更すれば贈与税の対象になります。
本投稿は、2020年02月26日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。