役員報酬額の設定について
自分一人の会社の代表をしています。
高校生の娘が一人です。
役員報酬についての相談です。
役員報酬を高めにすると社会保険が高くなります。
それならば、役員報酬を低めにして
必要な時は会社貸付金を返済して補填しようと思っています。
その際に、懸念しているのが
融資における審査の部分、それと娘の大学入学の奨学金です。
高い方が融資には有利だと思いますが
低い方が奨学金には有利だと思います。
ちなみに個人向け融資はそれほど必要性の機会は少ないと思います。
むしろ奨学金(給付型)のほうが切実です。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

仲西亮二
税理士の仲西と申します。
代表者様から会社への貸付金があるのであれば、お考えの通り役員報酬を低めに設定し、足りない分は会社から返済を受ける形で補填されるのが良いかと思います。
ご承知の通り、その方が社会保険も安く出来ます。
また、先の話にはなりますが、代表者から法人への貸付金は代表者個人の債権として相続財産として取り扱われます。会社への貸付金は何千万とあるケースでは相続のときに問題となってくることがあります。
あと、考慮に入れるべきは法人の利益になります。法人にかなりの利益が出でいるようですと役員報酬も法人税を安くする効果があるため、役員報酬をある程度の金額に設定することで節税につながります。ここは、個人の所得税率と法人の所得税率との兼ね合いになってきます。
ご返答ありがとうございます。
2月決算ですが3月の報酬から下げても構わないでしょうか?
相当級さげると思います。

仲西亮二
期首から3ヶ月以内の変更であれば可能ですので、2月決算で3月からの
減額であれば大丈夫です。
役員報酬の減額は、株主総会での決議が必要であるため、一人法人であっても、株主総会の議事録を作成した方が安全です。税務調査が入った際には、議事録を確認されます。
本投稿は、2020年03月04日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。