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実質所得者課税の原則について(駐車場)

実質所得者課税の原則についてご教示いただきたいことがあります。

【前提:不動産の所有者】
土地(義父:すべて)
建物(自分:5/6 義母1/6)

自宅の駐車場をカーシェアリング会社に貸し出し、収益を上げることを考えております。
自分が副業制限のある会社に勤めていることから、カーシェアリング会社との契約は、妻がする方向で考えております。
その関係で所得税のことを調べていたのですが、それにより実質所得者課税の原則(消費税法第12条)を知りました。

この場合、納税義務者はだれになるのでしょうか。
下記に詳細な状況を書き添えます。
・駐車場は1台分です。
・カーシェアリング会社に駐車場を賃貸します。
 月3万円です(年36万円です)
・置かれる車はカーシェアリング会社のものです。
 また車の利用契約はカーシェアリング会社と利用者が結びます。
・駐車場はコンクリートを固めただけのものです。

ひとつ見たサイトでは、「簡単な駐車場の場合は、土地所有者の不動産所得となる」というのを書いておりましたが、確認が持てません。

どうぞよろしくお願いします。

※似たような状況の質問をもうひとつ別途させていただきます。


税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

お義父様の土地を駐車場として、カーシェアリングの会社に貸す、ということですが、所得税法の実質所得者課税の原則とは、
①その資産の真実の権利者がだれであるか
によって判定します。
それが明らかでない場合は、
②所有権、その他の財産権の名義者が真実の権利者であるものと推定
することになります。

今回のケースでは、土地の所有者が、お義父様になりますので、お義父様が、納税義務者となります。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。
助かります!

本投稿は、2016年09月24日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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