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傷病手当金給付期間中の各種申告について

2018年12月から現在に至るまで傷病手当金を給付しています。
2019年2月末で会社を退職した為、国民健康保険に加入するのに区役所に行き手続きをしました。
国民健康保険料は前年度の収入に対してかかるということなので、現在は規定の金額を支払っています。
傷病手当金は非課税ということなので、2019年度は収入0になると思いますので、2020年に支払う国民健康保険料の件で区役所に連絡をしたところ市税務署に行き、2019年度は収入が0だったことを申告・手続きするよう言われました。
その結果、その申告処理により国民健康保険料の金額が6月に決定するとのことですが、
区役所職員の言われる通り、市税務署に行き申告しても不利になるようなことはないでしょうか。
お手数ですが、宜しくお願い致します。

税理士の回答

通常であれば、収入がない場合あえて申告しなくても住民税は非課税なのですが、国民健康保険料の算定に当たっては、保険料を安く計算するために、収入が0円であることを証明する必要がある場合が多いのです。
したがって、市役所の保険課に行くと、収入が0円であることを確定するために、市税事務所で収入が0円であることを申告しなさいと指導されます。

0円で申告しても、国民健康保険料を有利にするためのものであり、不利になることはありません。

早速のご返答有り難う御座います。
区役所の国民健康保険担当からすると、市税務署で手続きをして、収入0確定して貰ってた方が、国保の計算手続きが簡略化される為、市税務署で0申告手続きしておいて下さい。っといった意味の解釈で宜しいでしょうか?

おっしゃる通りの解釈でよろしいかと思います。
区役所としては、収入が0ですかと聞くより、収入が0ですと自主申告してもらった方が楽に決まっていますから。

ちなみに、「市税務署」ではなく、「市税事務所」(市税担当の事務所)です。
お間違えの無いように。

本投稿は、2020年03月19日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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