税理士ドットコム - [税金・お金]代表取締役の住む家(社宅)の経費計上に関する賃貸料相当額の算出について - この認識で間違いないと思います。
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代表取締役の住む家(社宅)の経費計上に関する賃貸料相当額の算出について

弊社は代表取締役1人(私)の1人会社なのですが、私が住む用に都内に25平米ほどの小さなワンルームマンションを社宅として法人名義で借りています。

私のケースでは「小規模な住宅」に該当しますので、
賃貸料相当額は、次の(1)~(3)の合計額で良いという認識でおります。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

この認識で間違いはございませんでしょうか?

不動産会社(大家)に固定資産税課税標準額を問い合わせた所、
・その部屋の専有面積:25.15平米
・建物固定資産税評価額:6,188,534円
・土地固定資産税評価額:239,552円
だという書面が届きました。

上記数式に当てはめて計算すると、
(1)6,188,534円 x 0.2% = 12,377円
(2)12円 x (25.15 / 3.3) = 91円
(3)239,552円 x 0.22% = 527円
(1)~(3)の合計額 = 12,995円
ですので、賃貸料相当額は12,995円という認識で間違いはございませんでしょうか?

税理士の回答

この認識で間違いないと思います。

本投稿は、2020年03月21日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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