金銭消費貸借契約書の印紙税について
金銭消費貸借契約書の印紙税についてについてアドバイスを頂けると幸いです。
不動産購入時に妻より1000万円の借り入れをし、贈与税に問われなく無い為、利子をつけ毎月定額を返済をしています。
借入から2ヶ月後に700万円を返済しましたが、毎月の返済額は変更せず続けております。
正直申しますと、金銭貸借契約書は今から作成するのですが、
1000万円の借入前提で作成するのと、最終的に借りている300万円で作成するのでは印紙税が大きく変わってきます。
印紙税として18000円も違いがあり、家族から同じ年内に借りているので、
できれば300万円で契約書を作成したいのですが、この場合300万円前提で作成することは可能なものでしょうか?
2ヶ月しか間が空いていませんが、銀行口座に返済の記録も残っているので、1000万円前提で作ったほうが良いでしょうか。
良い方法ありましたらアドバイス頂けますと幸いです。
税理士の回答

中西博明
印紙は契約書の額面金額により貼る税額が変わってきます。
本来、金銭消費貸借契約書は貸借する前に作成するものですから、その契約書に貼る印紙の税額と額面金額が違えば、印紙の貼付漏れとなってしまいます。
もっとも、税務調査を受ける可能性がなければ指摘されることはほぼない訳ですが、税務調査の有無は誰にも分かりませんので、額面に応じた印紙を貼ることをお勧めします。
ご回答頂きありがとうございました。
すみません、もう少しだけご相談させてください。
贈与税に関しての質問で『お金を受け取っても直ぐに返せば贈与税に問われない』という物をよくみるのですが、そういった観点から、借入は300万円で(700万円を返した時点から返済していく)契約書は作れない物でしょうか。例えば、始めに多く振り込まれてしまったが、借入の意思は300万円である(実際に300万円です) としての契約書は有効にはなりませんでしょうか。
無理なお伺いを立て、誠に恐縮ですが、どうぞよろしくお願い致します。

中西博明
契約書は契約時点でお互い合意のもとで作成するものです。
もし、当初は700万円が振り込まれたけどお互いの借入の意思は300万円だとしたら額面は700万円ではなく300万円の契約書を作ってから印紙を貼ることになるはずです。
ですから、あなたが言われることは理屈が通らないと思います。
大変お世話になっております。
この場合、仮に契約書を300万円で作成したとしても、1000万円が振り込まれて2ヶ月後に700万円が返済されている銀行口座の情報を確認されれば、300万円での契約書がおかしいことが指摘されるということでよろしいでしょうか。

中西博明
その通りです。
あくまで、調査があったらという仮定ですが。
大変勉強になりました。
いつも早急のご回答を頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月10日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。