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税理士法人の無資格者について

個人の税理士事務所と税理士法人に所属する無資格者で出来る業務内容に差はありますか?

同じ内容の税の依頼、無資格者の能力と上司である税理士は同じで、
1. 個人税理士事務所では出来て、税理士法人は出来ない
2. 個人税理士事務所では出来なくて、税理士法人では出来る
と言った無資格者の業務はありますか?
どちらへ形態の事務所に所属していても携われる業務は同じと考えて良いでしょうか?

税理士の回答

無資格者は、事務所が個人、法人に関係なく、税理士の補助者としての業務しかできません。
携われる業務に差はございませんが、所属される事務所により、仕事の内容に差は生じるでしょう。
よろしくお願いいたします。

ご回答頂きありがとうございます。

某税理士法人に相続税の申告を依頼しましたが、申告が終わるまで全て対応は非税理士の担当者で、特例の適用の可否についてのなどの税務相談へその場で非税理士より回答がありました。(確認しますなどはありません)
またその回答が租税法から見ても適用出来る事案に関して税法上出来ないと言われていました。

申告が完了し、公的書類の紛失など発覚し所長税理士が窓口になるまで担当者が非税理士とは知らずに居ました。税理士検索をして初めて知りました。
公的書類の紛失も未だに認めません。

所長税理士には、当方の担当者は上記の非税理士で担当税理士については法人なのでと言われました。
また非税理士が税務相談への受け答えすることも税理士法人なので問題ないとハッキリ言われました。
なのでこう言った質問をさせて頂きました。

税理士法を素人ながらに読んでいますが、違法行為に「なぜ」該当しないのかが理解できません。
税理士補助業務以上を行なっているとしか思えませんし、使用人の監督責任も果たしていないと感じています。

税理士は他の資格者と異なり、自ら面談や事務、説明を行わなくても、監督責任を果たしていればよい風潮はありますね。
自身、たとえ税理士本人が従事していなくても、従業員が行った事務は必ずチェックし、従業員が単独でクライアントと接触した場合は必ず報告を受け、重要な判断は自らが行う姿勢は必要と思っています。

自論ですが、大きな規模の事務所になるほど、トップの目が行き届かず、小規模な事務所ほど、税理士本人がかかわる比率が高い傾向はあると思っています。

トラブルの解決案として、
①各税理士会の本会に紛議調停委員会というものが存在します。税理士と納税者のもめ事を解決させるための委員会です。(私の場合、京都 → 近畿税理士会)
②税理士法違反を疑われる場合は、税理士の事務所が所在する税務署の総務課に相談されるとよいでしょう。
③最初から弁護士さんに相談されても良いかもしれません。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。現実問題、どの分野でもアシスタントや補助業務の方がいらっしゃるとは思うので、大西さんが仰っていることはとてもよく理解出来ます。

起きた出来事よりもその都度の対応が良くなく、現在話している税理士も口では文面では謝っていますが必要以上のことは言わずのらりくらりとやり過ごそうとしているのが手に取るように分かります。
しかしながら、同じ件で毎回言っていることが変わるので、嘘をついてなにか隠しているような気がします。

損害賠償を視野に、税理士会もしくは弁護士の方に相談しようと思います。
ありがとうございました!

本投稿は、2020年04月10日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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