紛失された商品の補填分の仕訳・税金について
アマゾン倉庫に出品した商品を納品し、倉庫での商品の管理をしてもらっているのですが、先日倉庫内で納品した商品の紛失があったらしく、販売予測金額から手数料を差し引かれた金額がアマゾンから補填されました。
①このような場合、補填分の入金された金額で売上の勘定で仕訳を行って良いのでしょうか?
②それとも実際の商品の購入ではないので、金額は雑収入の勘定で仕訳を行うべきでしょうか?
③売上かそれ以外の科目を収益として用いた場合、消費税等税の区分では変わってくるものはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
倉庫内で商品を紛失されたための損害賠償金ということになろうかと存じます。
したがって、売上というよりは、雑収入、特別利益の方が適当と思われます。個人なら、事業所得の雑収入、法人なら、特別利益に、損害賠償金という科目で表示して下さい。
消費税は、損害賠償を受けた場合でも、その商品が売却できる状態なら、課税取引となりますが、今回は商品そのものがありませんので、不課税となります。
以上よろしくお願い致します。
小林先生
危うく補填分も売上と同じ扱いをしてしまうところでした。
「その商品が売却できる状態なら、課税取引となります。」
ということは、例えば倉庫内で従業員が誤って新品の商品を開封し、中古品でしか販売ができなくなってしまい、一部補填された場合は課税取引であり、売上となるということでしょうか?
ご質問の通り、商品を開封してしまったり、わずかな傷がついてしまったため、30%値引きで売らざるを得なくなった場合に、30%部分を補てんしてもらう損害賠償金は、課税取引になります。
この場合でも、倉庫事業者に売ったわけではありませんので、売上、とするよりも、今回と同様、損害賠償金として、特別利益か雑収入が適当だと思われます。
損害賠償金という意味での雑収入という科目でも状態によって課税取引となるか否かが変わってくるのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2016年10月10日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。