持続化給付金について。
個人事業主、フリーランスに対するコロナ対策の一環「持続化給付金」について。
対象は売り上げが前年同月比50%以下となった個人事業主とありますが、例えば、先方の入金を来月にずらすなどして50%以下に調整して給付金を受け取った場合、または、意図的に仕事を休んで売り上げを50%以下に調整して給付金を受け取った場合、これらは不正受給に当たりますか?
税理士の回答
あくまで私見ですが、ご記載のような行為は明らかに不正受給になると思います。
具体的にはどのような不正になりますでしょうか?
ご質問に書かれている通り、意図的に売上を減らして受給することかと思いますが。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月24日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。