購入物資を友人に定価で譲る場合の税について
私が業者から定価で物資を買い、同じ金額で友人に定価で物資を買い取ってもらった場合、税の支払いは必要になるのでしょうか?
転売が目的ではありません。
マスク不足ということもあり、友人の業者さんから定価で買いました
多くのマスク不足の方のために力になれたらと考えての行動です。
1枚65円を1000枚を購入したため、65000円+税で買い取りました。
多くのマスク不足の方にマスクを譲るため、様々な友人に、定価で((65000円+税)÷1000枚)×(必要枚数分)を譲ろうと考えています。
1000万円以下であること、また転売目的ではないのですが、更に税を支払う必要があるのでしょうか?
お手数お掛け致しますが、ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

大西淳史
プライベートの行為で考えていただいてよいものと考えます。代わりに買って、立て替えたお金を返していただいたという感じです。
よって、税金の世界とは関係ないと考えていただいて結構です。
わずかでも利益を乗せたならば、厳密には雑所得になると考えます。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年05月01日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。