国税通則法 36 条 1 項の「納税の告知」は、
国税通則法 36 条 1 項の「納税の告知」は、納期限を定めてすることとされているが(36 条 2
項)、この「納期限」はどのような意味をもっているのでしょうか。
行政法的に。
税理士の回答

柴田博壽
納期限は、「納期限は、〇月△日です。」「納期限の〇月△日までに納付してください。」等のように使用されているのが多いと思います。
考えたくないフレーズですが、「納期限」は、罰則の起算日と関係し、またその効力の発生を意味していますね。
実は申告期限は、法定納期限ともなりますが、この期限までに申告がなされない場合、無申告加算税を賦課されることになります。
なお、類似した名称で「不納付加算税」がありますが、源泉所得税において、納期限までに納付が行われない場合に賦課されます。
また、納期限までに完納されない場合、納期限の翌日から完納する日までの日数に相当する「延滞税」を納めることになります。
本投稿は、2020年05月08日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。