税理士ドットコム - [税金・お金]国税通則法 36 条 1 項の「納税の告知」は、 - 納期限は、「納期限は、〇月△日です。」「納期限の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 国税通則法 36 条 1 項の「納税の告知」は、

国税通則法 36 条 1 項の「納税の告知」は、

国税通則法 36 条 1 項の「納税の告知」は、納期限を定めてすることとされているが(36 条 2
項)、この「納期限」はどのような意味をもっているのでしょうか。
行政法的に。

税理士の回答

 納期限は、「納期限は、〇月△日です。」「納期限の〇月△日までに納付してください。」等のように使用されているのが多いと思います。
 考えたくないフレーズですが、「納期限」は、罰則の起算日と関係し、またその効力の発生を意味していますね。
 実は申告期限は、法定納期限ともなりますが、この期限までに申告がなされない場合、無申告加算税を賦課されることになります。
 なお、類似した名称で「不納付加算税」がありますが、源泉所得税において、納期限までに納付が行われない場合に賦課されます。
 また、納期限までに完納されない場合、納期限の翌日から完納する日までの日数に相当する「延滞税」を納めることになります。

本投稿は、2020年05月08日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,569
直近30日 相談数
716
直近30日 税理士回答数
1,452