賃貸テナントへの不動産取得税
賃貸テナントに対する内装、造作を施したことによる価値に対して不動産取得税がかかる、との連絡が県税事務所よりありました。
分譲マンションのように”区分所有”であれば納得がいく話ですが、当方はあくまで賃貸、借りている立場であり、毎月賃料を支払っております。
賃貸テナント借り主がテナント内装造作部分に対する不動産取得税を支払う、ということは一般的なことなのでしょうか。
建物のオーナーが支払うべき税金ではないのでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

三田潤一
はじめまして、税理士の三田と申します。
テナントの改装に不動産取得税がかかるかどうかというご質問に対する回答ですが、
東京都主税局によりますと、不動産取得税を納める方は「土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方」とあります。
そのため、改築なのか改装なのかというところが争点となってくると思われます。一度、県税事務所になぜ改築に当たるのかを確認されることをお勧めいたします。

下記の法律にあるように、 オーナー(主体構造部の取得者)とテナント(附帯設備に属する部分の取得者)の協議が前提となりますが、テナントに課税できます。
地方税法第七十三条の二 6項
家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この条において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
本投稿は、2015年01月14日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。