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固定資産税の滞納について

有限会社(同族会社)が自社所有の不動産の固定資産税を滞納した場合で、その不動産以外に、現金等の資産がないとき。
その不動産が売却できない場合、同族会社の出資社員や取締役が、個人財産から固定資産税を納付する義務があるのでしょうか。個人資産を差し押えられる可能性があるのでしょうか。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

固定資産税を滞納した場合、まずは督促状や電話連絡で催促されます。そして延滞金が発生します。この時点で分割などの相談に行かれると良いのですが、無視していると、個人財産の担保提供を求められ、担保提供しなければ会社預金差押、会社不動産差押、となります。個人財産の担保提供をしなければ、個人まで差押とはなりませんが、税金逃れをしようとすると、最終的には、第二次納税義務といって、個人まで納税義務が及ぶことがあります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2016年10月24日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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