不動産売買時の3,000万円の特別控除の特例について。
1.居住用財産(自宅)を売却したときは、所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例という、譲渡所得が3,000万円以下なら、税金(所得税・住民税)はかからない、と知人が話していましたが、本当の事なのでしょうか。
2.「住んでいた家屋」または「住まなくなった家屋」を取り壊した場合、この特例の適用を受けるには、以下の2つの要件すべてに当てはまることが必要、とも言っていましたが、その通りなのでしょうか。
2-1.その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2-2.家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
実は、当方の自宅を売りに出したいと思いますので、解体しない場合とした場合の2通りの事をご教授願いたいと思いますので、よろしくお願い致します。
税理士の回答
1..居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例は、長期・短期の所有期間に関わらず適用できます。従って、譲渡益が3,000万円以下であれば所得税、住民税はかからないことになります。
2.相談者様のお考えの通りとなります。
なお、居住用財産の譲渡の特例は、居住用の家屋の所有者が対象です。家屋の所有者であれば同時に譲渡する土地の譲渡益に対しても適用できます。
以上、ご参考になれば幸いです。
>居住用財産の譲渡の特例は、居住用の家屋の所有者が対象
というのは、登記簿上の名義が当方になっていれば良い、という事で宜しいのでしょうか。
1.元所有者より何十年か前にA一族が土地家屋を購入し、未登記のまま。
登記簿上の名義がAでなく、元所有者に対する所有権しかない場合。
未登記の土地家屋なので、当然元所有者にしか売れないという状況にある場合。
1-1.土地家屋を元所有者に売買する際、特別控除の特例は受けられるものでしょうか。
1-2.1.の内容では、土地を売ったとしたら、節税は可能でしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
ご質問が読み取れなかったのですが、「所有者はAさん、登記名義は元所有者のBさんのまま、今回Bさんに譲渡する」という内容で宜しいでしょうか。
本来であれば、登記簿謄本で所有者が明らかになりますが、未登記の場合には購入時の売買契約書や購入代金の支払時の書類、その後の固定資産税の負担状況などから、真の所有者を明らかにすることになります。
また、譲渡先が同一生計親族など一定の方の場合には特例の適用はありませんのでご留意ください。
私のご質問の認識が違ってましたらお知らせください。
宜しくお願いします。
先の質問内容は、服部 税理士が仰る通りになります。
直ぐのご教授頂きありがとうございました。
「所有者はAさん、登記名義は元所有者のBさんのまま、今回Bさんに譲渡する」
その購入した土地家屋が相続の対象になった場合はどういう控除があるのでしょうか。
・当方ら、相続人9名、内2人が相続人の一人に譲渡している為、相続人の権利があるものは、7名となっています。
・共有の土地家屋は、換価分割によって各祖族人に分ける予定にしています。
・土地の一坪の値段は、元所有者のBさんと新たに交渉し、決めるつもりです。
よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
相続で土地家屋を取得し、その後に土地家屋を譲渡して譲渡代金を分割する場合には、相続で取得する持分に応じて収入・経費を案分し譲渡所得の金額を計算します。
そして、譲渡する家屋に以前から居住していた人については、居住用財産の譲渡の特例(3,000万円特別控除)が適用できます。居住していない人に関しては居住用財産の譲渡の特例は適用できません。
なお、土地家屋を相続したことで相続税の納税がある場合には、相続税のうち譲渡する土地家屋に対応する金額を、譲渡所得の計算上、取得費に算入することができます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2016年10月24日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。