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夫婦間の贈与と贈与税

夫婦間で夫から妻へ5000万の贈与契約を結びました。夫が過去に扶養義務を怠り離婚寸前でした。妻はお金を借りたりして生活費を捻出しておりました。結婚生活の継続を前提として 贈与するという説明文も入った公正証書です。金額は、今後、死亡時までの生活費を大雑把に計算したもので、生活費をもらわなくても問題ない金額ということで計算しました。。差し押さえの執行文付きです。支払期間が過ぎても払ってくれないので 妻は夫の資産を差し押さえします。
もしも5千万相当の資産差し押さえができたとしたら贈与税はどうなるのでしょうか?

夫子供を含む家族の今後の生活費なので贈与税はかからないのですか?

税理士の回答

贈与税がかからない生活費・教育費は、必要な金額を必要な都度、贈与した場合です。
ご相談のケースのように一時にまとまった額を「贈与」する場合には、それが離婚に伴う財産分与や慰謝料等でなければ贈与税が課されると思われます。
5,000万円がどのよう内容で支払われるのか、またその金額の根拠は何かがポイントになると思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

詳しいお答えをありがとうございました。
参考にさせて頂きます

本投稿は、2016年10月28日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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