新築の家を建てる際の資金について
4千万の家を新築しようと思っています。
資金は以下の配分で各口座から出し、家の名義は自分3千万、同居の母1千万にしたいと思っています。
自分:2千万(自分の名義の口座)
嫁:1千万(嫁の名義の口座)
母:1千万(母の名義の口座)
嫁は専業主婦です。嫁の名義の口座ですが、口座の開設、入金、管理はすべて僕が行っております。
嫁の口座を作成した理由は、銀行倒産のリスクに備えてお金を分散しておきたいということです。
生活費の口座については、別に僕の名義のものあり、僕が入金を行い、嫁が出金などをしています。
このようの場合、
僕が受け取る給与の一部を嫁の口座への入金するのも贈与税になるのでしょうか?(年額110万を超える)
また、家の購入に際し、嫁の口座から僕の口座に1千万を移動したら贈与税がかかるのでしょうか?
また、嫁の口座から支払いを行い、家を購入した場合は名義に嫁の名前を追加する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林と申します。
ご質問者様の給与を、奥様の口座へ入金し、その口座が生活費に消費され、残高が残らないような状況であれば、贈与税が課されることはないと思われます。
奥様の住宅購入資金1千万円については、もともとは、すべてご質問者様の収入によるもの、ということであれば、贈与税が課税されます。
奥様が過去仕事をしていて、仮に1千万円貯金をお持ちであれば、全体で4千万円のご自宅ですので、1/4の名義をつける必要がございます。
住宅購入後、税務署から、「新築された家屋等についてのお尋ね」というような文書が届く場合があり、これは贈与税の課税漏れを発見するための文書です。住宅資金については金額も大きいですので、注意する必要がございます。
以上よろしくお願いいたします。
ご主人の給与の一部を奥様名義の口座に入金する目的が、生活費として使うためのもので、お二人の日常の生活費として出費している口座であれば贈与税が課されることはないと考えます。
奥様名義の口座から1000万円移動する件につきましては、1000万円の預金が奥様固有の財産であったのか、それとも名義だけのものであったのかの、本来の(真の)預金者を明らかにすることが必要と思われます。
具体的には、奥様名義の口座に関して、口座開設時の状況、その資金の拠出者、口座の管理支配者、過去の贈与の有無、などを総合的に勘案して、真の所有者は誰であったのかを判断することになります。その結果、真の所有者がご主人であれば、その資金をご主人の口座に移動しても贈与となることはありません。真の所有者が奥様であれば、その資金をご主人の口座に移動した場合には贈与となります。
家を購入するときの名義につきましても、上記の考えから1000万円が誰の預金だったのかによって判断が異なってきます。
1000万円の真の所有者がご主人だった場合にはご主人の名義に、真の所有者が奥様であった場合には奥様の名義にする必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
書き方が悪かったのかもしれません。もともとは僕の口座にあったものですが、1千万を超えていたので、嫁の名義の口座を作成し、超えていた分を嫁の口座に移動しました。(理解してもらいやすいように給与からと書きましたが実際は一気に何百万かの金額を移動しました)理由はさきにも書きましたが銀行の預金額が1000万しか保証されないという制度ができたためです。贈与したつもりもありませんし、生活費でもありません。(生活費は別の僕の口座から引き出しています)
嫁は結婚以前は仕事をしていましたが、貯金は100万円程度あったとは思いますが、もう20年も前のことなので、なんともわかりません。結婚以降は専業主婦で、収入はありません。
回答を拝見すると、口座の真の所有者がだれかという問題に帰結すると思うのですが、真の所有者と判断するに有力な資料はなんでしょうか?
嫁の名義の口座については、開設時はネットで申し込みを作成し、署名のみしてもらいました。
口座への入金は僕の口座から数回のみです。
口座はネット上で僕が管理しています。通帳やATMからの引き出しはできないようにしています。
嫁は残高確認さえできません。
自分的には、真の所有者は僕といえるとは思うのですが、第3者が見て、同様に判断してもらえる
ようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
奥様の口座にある資金は、そもそもご質問者様の資金で、それをご質問者様の口座に戻す場合は、贈与税は課されません。従って、一旦奥様の口座からご質問者者の口座に戻し、改めて、ご質問者様の資金として、家に3千万分の持分をつけるのであれば(奥様の持分は無し)、税金の問題は生じないと思われます。
ご連絡ありがとうござい。
ご説明を拝見する限りでは、奥様は名義を貸しただけで、真の預金者はご主人と考えられます。ペイオフ導入時によく行われたことです。
上記の事実関係をそのまま説明して頂ければ、ご主人の預金と判断されると思いますが、念のため、お二人の間で「奥様名義の口座に1000万円移動するが、これはペイオフ対策のために行うもので贈与ではない」という内容の覚書を作成しておかれてはいかがでしょうか。
贈与は贈与者の「あげる」意思と受贈者の「もらう」受諾があって初めて成り立つものです。二人にはそのような合意がなかったことを明確にしておけば贈与者は課税できないと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
お二方、回答ありがとうございます。m(__)m
服部さま、
最後に確認させていただきたいのですが、
「
「奥様名義の口座に1000万円移動するが、これはペイオフ対策のために行うもので贈与ではない」という内容の覚書を作成
」
という覚書ですが、口座開設時でなく、今、作成しても同様の効力があるのでしょうか?
また効力がある場合、内容的には上記のような文面と、僕と妻の署名があればよいのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
この場合の覚書は外部に出すものではありませんし、お二人の意思を明確にするために作るものですので、口座開設日が望ましいと考えます。後日、税務署から問い合わせ等があった場合の説明資料として保存しておくと良いと思います。
上記内容の文言と、日付と、お二人の署名捺印があれば宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
すでに口座を開設して10年程度経ちますので、今の時点で文書は作成しないほうがよいですね。
今後、同様のことをする際にはそのようにさせていただきます。
10年も経つのですね。
今回、奥様名義の口座から資金を拠出して、登記名義がご主人となる場合、税務署は贈与を疑ってくるかもしれませんので、今までの経緯を証明出来るように過去の書類を整えておかれた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
過去の書類というのは、口座開設時の申込書、通帳、明細などでしょうか?
はい、上記の書類で宜しいと思います。それらの書類から奥様は名義を貸しただけで、口座の管理支配はご主人の元にあったことが説明できると良いと思います。
可能であれば、資金を移動するときに、奥様の自筆で「この口座は名義を貸しただけである、預金は全て主人のものである、預金の管理運用に関して一切関与していない、従って何の権利も主張せず解約に応じる」といった内容の書面を書いていただくと良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。資金を移動する際に、書面を書いてもらいます。
あと、ついでといってはなんですが、嫁の口座にある間、期間的に長いので定期預金にしていたのですが
そういったことは問題ないでしょうか?
また、一部の資金については、嫁の名義の証券口座においている(銀行と違ってペイオフの対象にならないという
ことを聞いたので)のですが、そういった資金の移動に関しても同様でよろしいでしょうか?
(こちらの口座についても、銀行口座同様、管理は僕が行っていて、嫁は一切利用できません。)
管理はご主人がなさっていたということであれば、同様の考えで宜しいと思います。
名義預金に関しては税務は実態で判断しますので、ご主人の財産であったことを主張することに注力してください。
宜しくお願いします。
了解です。本当にありがとうございました。m(__)M
本投稿は、2016年11月09日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。